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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)754

事件名

 清涼飲料税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和27年6月27日

裁判所名・部

 高松高等裁判所  第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻8号1322頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 告発書に犯罪事実が示されていると認められる一事例

裁判要旨

 清凉飲料税法違反の罪につき公訴提起の要件となる告発にはその性質上犯則の事実が示されていなければならないが、たとえ告発書に罪名を清凉飲料税法違反とし該当法条を示しただけで犯則の事実として特に記載されているものがないとしても、その添付書類である犯則事件調査顛末書に犯則の事実を認められる記載があれば、前記罪名および該当法条と相俟つて告発にかかる犯則の事実を特定し得られるから、有効な告発があつたというべきである。

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