裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和39(う)33
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和40年6月28日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 松江支部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻4号433頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 公職選挙法第二二一条第一項第一号の供与の罪を共謀した者の間における金銭等の授受と同条同項第五号の交付受交付の罪の成否
二、 前項の場合において交付を受けた者が共謀の内容に従つて他に供与もしくは交付したとき前項の交付受交付の罪と共謀による供与交付の罪の関係
三、 前項の場合において他に供与交付したものが交付を受けたものの一部であるとき第一項の交付受交付の罪と共謀による供与交付の罪の関係
- 裁判要旨
一、 公職選挙法第二二一条第一項第一号の供与の罪を共謀した者の間における金銭等の授受も、それが同条同項第五号の交付、受交付の罪の構成要件に該当する限り、後者の罪が成立する。
二、 前項の場合において、交付を受けた者が共謀の内容に従い、他に供与もしくは交付(それぞれ申込、約束を含む。以下同じ。)したときは、前項の交付、受交付の罪は共謀による供与、交付の罪に吸収される。
三、 前項の場合において、他に供与、交付したものが、交付を受けたものの一部であるときは、右部分に限り共謀による供与、交付の罪に吸収され、残余は第一項の交付、受交付の罪として残る。
- 全文