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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(オ)1225

事件名

 株券引渡請求

裁判年月日

 昭和42年9月29日

裁判所名・部

 最高裁判所第二小法廷

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第001巻88号611頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)318

判示事項

 一 記名株式を目的とする質権の設定の要件
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為の効力

裁判要旨

 一 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。

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