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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行コ)10

事件名

 倉敷市下水道談合住民訴訟控訴事件(原審・岡山地方裁判所平成14年(行ウ)第24号)

裁判年月日

 平成17年4月21日

裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

分野

 行政

判示事項

 市の発注した公共工事において談合があったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,談合における交渉の経過を踏まえて談合によって決められた価格より低額の金額で入札する,いわゆる「談合破り」によって落札した業者に対してされた損害賠償請求につき,同業者の損害賠償責任を認めたうえ,市が被った損害額につき,民事訴訟法248条を適用して,契約金額の5パーセントと認定した事例

裁判要旨

 市の発注した公共工事において入札者間の談合があったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,落札した業者に対してされた損害賠償請求につき,談合があったことを認め,談合における交渉の経過を踏まえて談合によって定められた価格より低額の金額で入札する,いわゆる「談合破り」によって落札した者に損害賠償責任を認めたうえ,市の損害額につき,前記談合が行われた工事について,適正な競争価格を算定することは,その性質上極めて困難であるから,民事訴訟法248条を適用して,入札参加者による一連の談合行為の態様及び入札経過,契約金額(1億7000万円)及び同金額が談合により定められた価格よりも500万円低額であったこと等を考慮して,契約金額の5パーセントと認定した事例

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