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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)110

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求

裁判年月日

 平成17年4月13日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 出生後に認知を受けた非嫡出子であって父母が婚姻に至らない者と国籍法3条1項 2 外国人女性を母とし,日本人男性を父として本邦で出生し,出生後父親から認知を受けて国籍取得届を提出した者が,国に対してした日本国籍を有することの確認請求が,認容された事例

裁判要旨

 1 国籍法3条1項は,出生後に認知を受けた非嫡出子が,父母の婚姻により嫡出子としての身分を取得した準正子である場合にのみ,届出によって日本国籍を取得させることを定め,同じく出生後に認知を受けた非嫡出子であっても,父母が婚姻に至らない者との間で,日本国籍を取得させるかどうかについて区別を生じさせる規定であるところ,同項が,子の出生後に父母が婚姻をした場合には,父母とその子との間に家族としての共同生活が成立しているという点に着眼して,我が国との間に国籍取得を認めるに足りる結びつきが生じているものとして準正子に国籍取得を認める旨を規定であることからすれば,父母が法律上の婚姻関係を成立させてはいないが,内縁関係(重畳的なものを含む。)にある非嫡出子について,我が国との結びつきの点において異ならない状況にあるにもかかわらず,国籍取得が認められないというのは,国籍取得の可否について合理的な理由のない区別を生じさせている点において,憲法14条1項に違反し,国籍法3条1項は,子が「嫡出子」としての身分を取得した場合にのみ国籍取得を認める旨の定めをしている点において,一部無効であるから,内縁関係を含む父母の婚姻及びその認知により嫡出子又は非嫡出子たる身分を取得した子について,一定の要件の下に国籍取得を認めた規定と解すべきである。 2 外国人女性を母とし,日本人男性を父として本邦で出生し,出生後父親から認知を受けて国籍取得届を提出した者が,国に対してした日本国籍を有することの確認請求につき,国籍法3条1項は,内縁関係を含む父母の婚姻及びその認知により嫡出子又は非嫡出子たる身分を取得した子について,一定の要件の下に国籍取得を認めた規定と理解すべきとした上,当該国籍取得届を提出した者及びその母は,認知によって法律上の父となった者によって生計を維持しており,週末等においては,夫婦及び家族としての交流もしており,これら三者の間では完全な同居生活の成立は認められないが,家族としての共同生活と評価するに値する関係が認められるから,国籍取得の届出によって国籍を取得したものとして,前記請求を認容した事例

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