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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成14(行ウ)391

事件名

 行政処分取消請求事件

裁判年月日

 平成15年9月5日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 登記所の適正配置に関する地方法務局と町との折衝経過の記録が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号所定の不開示情報に該当するとされた事例 2 登記所の適正配置に関する地方法務局と町,司法書士会,土地家屋調査士会及び商工会その他関係者との折衝経過の記録が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号所定の不開示情報に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 登記所の適正配置に関する地方法務局と町との折衝経過の記録が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号所定の不開示情報に該当するかにつき,同折衝は,公開することが予定されておらず,その場での自由かっ達な意見交換を通じて問題点を発掘して参考とし,相互に理解と信頼を深めるための実務的な会合であったと認められるところ,同記録が公開されることになれば,今後における同種の折衝において,公開を前提とした硬直的かつ形式的な議論しか展開されないおそれが十分に予想され,また,ある意見を述べたために,いわれなき非難を浴びたり,誤解されたりするおそれがあることから,自由,率直な意見の交換等を妨げるということができるとして,前記記録は,同号所定の不開示情報に該当するとした事例 2 登記所の適正配置に関する地方法務局と町,司法書士会,土地家屋調査士会及び商工会その他関係者との折衝経過の記録が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号所定の不開示情報に該当するかにつき,このような折衝の内容が無条件に公開されると,反対の立場の者からの非難や誤解等を避けるために,発言がい縮し,自由で率直な意見の交換が困難になる可能性が高いということができ,将来の同種の折衝の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということができるとして,前記記録は,同号所定の不開示情報に該当するとした事例

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