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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成13(行ウ)273

事件名

 個人情報非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成15年8月8日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 都保育士試験の受験者が解答に使用した解答用紙の記載のうち,記述問題に対する得点及び記述問題の得点を含む得点集計の情報が,東京都個人情報の保護に関する条例16条2号に規定する非開示事由(事務事業情報)に該当しないとされた事例

裁判要旨

 都保育士試験の受験者が解答に使用した解答用紙の記載のうち,記述問題に対する得点及び記述問題の得点を含む得点集計の情報につき,同記述問題については,その採点に際して,採点者の主観的判断が入る余地は少なく,その適否を第三者が客観的に判断することも容易であり,前記試験の語句問題における採点の場合と質的な差異を認められないから,先に開示を認めた語句問題に関する得点情報と取扱いを異にする理由はない上,具体的な採点結果に対する受験者の不服は,語句問題等について既に行っているような説明と同様の説明を行うことにより,ある程度まで払拭することが可能であるし,それでも問題が解決しない場合には,適切な争訟手段を通じて第三者が採点の適否を判断することによって問題の解決が可能であると考えられるから,試験に関する事務の適正な執行に支障が生ずる客観的かつ具体的なおそれが生ずるとは認められないなどとして,前記情報は,東京都個人情報の保護に関する条例16条2号に規定する非開示事由(事務事業情報)に該当しないとした事例

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