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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成3(行ウ)5

事件名

 不作為の違法確認請求事件

裁判年月日

 平成4年7月28日

裁判所名

 青森地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 申請に対する行政庁の拒否行為の処分性 2 国有財産法18条3項の目的外使用許可を求める申請を拒否する旨の回答の処分性 3 国立大学構内にりんご石碑を建立するための土地の使用許可を求める申請を拒否する旨の国立大学長の回答が行政処分に当たらないとして,前記回答の取消しを求める訴えを却下した事例

裁判要旨

 1 申請に対する行政庁の拒否行為は,申請人が申請権を有している場合には,手続的な権利を侵害し,又は申請に係る処分を得る可能性を奪うことにおいて申請人の法律上の利益に影響を及ぼすものとして処分に当たるが,申請人が法令による申請権を有しない場合には,申請人の法律上の利益に何ら影響を与えるものではないから,行政処分には当たらず,取消訴訟の対象とはならない。 2 国有財産法18条3項は,行政財産の本来の用途又は目的が阻害されることのないようにするために同条1項で私権の設定による使用収益を禁止した上で,当該施設の管理者が目的外使用の必要性を認めた場合のために例外的に置かれた規定であると解するのが相当であり,使用希望者に対し当該行政財産を使用することができる実体法上の権利ないし法的利益を賦与するものでなく,また,国有財産法その他法令上使用希望者に対し手続上の権利として申請権がある旨を定めた明文の規定やそれを前提とした手続的な規定はないから,目的外使用許可を求める申請を拒否する旨の回答は,申請人の法律上の利益に何ら影響を与えるものではなく,取消訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 3 国立大学構内にりんご石碑を建立するための土地の使用許可を求める申請を拒否する旨の国立大学長の回答が,国有財産法18条3項その他の法令上行政財産の使用希望者に対して法令に基づく申請権を賦与するものはないから,取消訴訟の対象である行政処分に当たらないとして,前記回答の取消しを求める訴えを却下した事例

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