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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和62(行ウ)15

事件名

 地方自治法242条の2に基づく不当利得返還,公金支出差止請求事件

裁判年月日

 平成4年3月2日

裁判所名

 浦和地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市街地再開発ビルの管理運営を行うために市の半額出資によって設立された株式会社であるいわゆる第三セクターに市が市職員を派遣した上で給料等を支給したことが,違法な公金の支出に当たるとした事例

裁判要旨

 市街地再開発ビルの管理運営を行うために市の半額出資によって設立された株式会社であるいわゆる第三セクターに市が市職員を派遣した上で給料等を支給したことが違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該第三セクターに対してされた不当利得返還請求が,地方公共団体が当該地方公共団体以外の法人その他の団体へ職員を派遣し,その業務に従事させることは,法律に特別の定めがある場合を除いては,これが職務専念義務に反しないとみられる場合又は予め職務専念義務違反の問題が生じないような措置が執られた場合においてのみ許されるというべきところ,当該第三セクターは,私企業にすぎないのに,地方公務員法35条所定の職務専念義務違反の問題を回避するための措置が条例・規則に何ら定められておらず,また,市の事務を担当しなかった前記職員に対する給料等の支給は,これを可能にする法令上の根拠がないから,地方自治法204条の2に違反するとして,認容された事例

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