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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成2(行ケ)2

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成3年5月27日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 公職選挙法13条1項,同法別表第1,同法附則7項ないし10項の議員定数配分規定は,昭和61年法律第67号による改正により,直近の国勢調査の結果で議員一人当たりの人口の較差が最大1対2.99となったので,前記改正当時既に憲法14条1項に違反していたとはいえないが,平成2年2月18日施行の衆議院議員選挙当時には,議員一人当たりの選挙人数の較差が最大1対3.18に及び,選挙人数が多い選挙区の議員定数が選挙人数の少ない選挙区の議員定数よりも少ないといういわゆる逆転現象が相当数の選挙区について見られるに至ったのであって,このような投票価値の不平等の程度と,前記国勢調査の確定人口の公表後遅くとも3年後には是正の合理的期間を経過したといわざるを得ないこととを総合考慮すると,憲法14条1項に違反して無効であったというべきであるとした事例 2 衆議院議員選挙が憲法14条1項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより違法な場合であっても,選挙を無効とする結果もたらされる不都合等諸般の事情を総合考慮すると,いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則に従い,選挙無効の請求を棄却し,当該選挙の違法を宣言するにとどめるのが相当であるとした事例

裁判要旨

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