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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和44(行ウ)32

事件名

 換地計画,換地処分取消等請求事件

裁判年月日

 昭和59年10月17日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 土地区画整理事業の施行者が,事業計画の変更に伴い発生した余剰地(未指定地)を処分するために,県有地を従前地として右余剰地を仮換地に指定した上で,右従前地を1坪ないし2坪ごとに売却し,その買主に対して仮換地をそのまま換地として指定することにより右余剰地の所有権を賦与する方法を採用した場合において,右換地処分は,従前地と対比して35.8倍の増歩となり,当該土地区画整理事業における全体の平均減歩率が2割2分5厘であることに照らして,土地区画整理法上の照応の原則及び公平の原則に反し違法なものであるから,これと同一の事業計画の下にされた原告らに対する換地処分も違法であるとした事例 2 土地区画整理法に基づく換地処分を受けた者は,自己に対する換地処分の取消しを求める訴えを提起すれば足り,換地処分全体の公告の取消しを求める訴えの利益を有しないとした事例 3 土地区画整理事業の施行者が,事業計画の変更に伴い発生した余剰地(未指定地)を処分するために,県有地を従前地として右余剰地を仮換地に指定した上で,右従前地を1坪ないし2坪ごとに売却し,その買主に対して仮換地をそのまま換地として指定することにより右余剰地の所有権を賦与する方法を採用した違法な換地処分の取消請求につき,右換地処分後既に20年余を経過した現時点においてこれを取り消すことは公共の福祉に適合しないとして,行政事件訴訟法31条1項により,右請求を棄却するとともに右換地処分が違法であることを宣言した事例

裁判要旨

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