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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和57(行コ)227

事件名

 保険給付金支給決定取消処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和58年9月27日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準を定めた厚生省保険局長通知(昭和33年保発第64号及び昭和51年保発第21号)が,健康保険法(昭和55年法律第108号による改正前)43条ノ9第2項により療養に要する費用の額の算定方法を定めた厚生省告示(昭和33年厚生省告示第177号)によって算定される療養に要する費用の額を一応の基準としており,また,内容的に同法44条ノ2第1項の規定に適合しているとして,社会保険事務所長が右通知に従ってした柔道整復師の施術に係る療養費の支給額決定が適法とされた事例 2 社会保険事務所長がした柔道整復師の施術に係る療養費の支給額決定が,柔道整復師の施術に要する費用の額と保険医療機関の診療に要する費用の額とを同一に評価しなかったことに違法はないとした事例 3 健康保険法44条ノ2に基づく療養費支給額決定の基準を設定する保険局長通知を定めるに当たり,療養担当者や被保険者の意見を聞かなかったとしても,違法ではないとした事例

裁判要旨

全文