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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行ウ)2

事件名

 物品税決定等処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和58年3月14日

裁判所名

 浦和地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 物品税法3条2項にいう「移出」の意義 2 関連会社であれば自由に使用することのできた商標を表示するように指示してストーブを製造させ,物品税法7条1項により,右指示を受けた者の製造した物品を製造したものとみなされたストーブの販売会社に対し,売買契約数量を超えてされた製造場からのストーブの搬出が同法3条2項にいう移出に当たるとしてした物品税の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分が適法とされた事例 3 物品税法7条1項にいう「自己のみの商標」の意義 4 関連会社であれば自由に使用することのできた商標を表示するように指示してストーブを製造させたストーブの販売会社が,物品税法7条1項により,右指示を受けた者の製造した物品を製造したものとみなされるとした事例

裁判要旨

 1 物品税法3条2項にいう「移出」とは,第二種の物品がその製造に係る製造場から現実に搬出されるという事実行為のことをいい,右搬出につき売買,贈与,交換等の法律行為又は民法上の占有移転があるか否かを問わない。 3 物品税法7条1項にいう「自己のみの商標」とは,第二種の物品を現実に製造している者との関係で商標表示を指示した者のみが使用する商標のことをいい,当該物品が他人の商品ではなく商標表示を指示した者の販売する商品であることを示す商標であれば,その登録の有無又は当該物品の現実の製造者以外の者と共用することのできるものであるか否かを問わない

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