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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和43(行ケ)150

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 昭和46年7月17日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条にいう「利害関係人」の範囲 2 公正取引委員会は,審判開始決定書に記載した事実そのものでなければ審判をし審決をしえないという拘束を受けるものではないが,右事実と同一性の範囲内にない事項について審理,認定することによって被審人の防御権を制約する場合には審判をし審決することが許されないとした事例 3 不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)8の拘束条件付取引の意義 4 不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)8にいう「正当な理由」がある場合

裁判要旨

 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条にいう「利害関係人」とは,当該事件の被審人のほか同法第59条および第60条により審判手続に参加しうる者および当該事件の対象となっている違反行為の被害者を指すものと解する。 3 不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)8の拘束条件付取引とは,取引の内容に公正な競争を阻害する拘束事項が含まれている場合を指し,右の拘束事項につき私法上ないし契約上の法律効果が生ずる場合のみを指すものではない。 4 不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)8にいう「正当な理由」がある場合とは,公益としての公正な競争秩序の維持という観点から正当視しうる場合を指し,取引上の合理性の観点ないし企業の自己防衛の観点等のみから正当とみえる場合をいうのではない。

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