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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和43(行ケ)148

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 昭和46年7月17日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条にいう「事件記録」の意義 2 公正取引委員会の審判手続において,審判開始決定書に記載されていなかった事実につき審理,判断したことが,信義則に反しないとされた事例 3 公正取引委員会の審決において命じうる措置の範囲 4 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第7項の合憲性 5 育児用粉ミルクの再販売価格維持行為が,独禁法第2条第7項第4号,第19条,不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)8に当たるとした審決を正当とした事例

裁判要旨

 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条にいう「事件記録」とは,審判手続そのものについての記録を指し,審判開始決定以前の手続段階における関係書類および審判手続に提出されていない審査官手持ちの資料を含まない。 3 公正取引委員会の審決においては,被疑事実そのものについて排除措置を命じうるだけでなく,これと同種,類似の違反行為が行なわれるおそれがあって公正な競争秩序の回復,維持をはかるため現にその必要があるかぎりこれらの事実についても相当の措置を命じうる。 4 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第7項は,限定された特定事項について委任するものであるから,右委任をもって憲法に反するとはいえない。

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