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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和42(行コ)8

事件名

 行政処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

 昭和46年5月14日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 神社神道は宗教であるとした事例 2 宗教的行為と習俗的行事を区別する基準 3 地鎮祭は,宗教的行為であって習俗的行事でないとした事例 4 憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」の意義 5 神社神道の式次第に従ってされた地鎮祭は,憲法第20条第3項にいう宗教的活動に当たるとした事例

裁判要旨

 2 ある行為が宗教的行為であるか,習俗的行事であるかの区別の基準は,その行為の主宰者が宗教家であるかどうか,行為の順序作法が宗教界で定められたものかどうか,それが一般人に違和感なく受け容れられる程度に普遍性を有するかどうかの3点であると解される。 4 憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは特定の宗教の布教,教化等を目的とする積極的行為のみならず,祈祷,礼拝,儀式,祝典,行事等およそ宗教的信仰の表現である一切の行為を含むものと解される。

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