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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和40(行ウ)121

事件名

 課税処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和44年5月24日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 通達を適用しないとしてされた課税庁の処分の適法性

裁判要旨

 通達はそれ自体法規としての性質を有するものではないが,示達された内容が税務執行において実施され,納税者においてその取扱いが異議なく受容されるとともに,当該通達の内容が合理性を有し,しかも右通達が定める要件を充たしているにもかかわらず,これの適用を受けないものとされた場合には,租税法上の公平負担の原則に違背し,当該通達を適用しないとしてされた課税庁の処分は違法性を帯びる。

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