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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)357

事件名

 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

裁判年月日

 平成16年12月17日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 米国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である同米国法人から同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が,所得税法34条1項所定の一時所得に該当するとされた事例

裁判要旨

 米国法人の子会社である日本法人の役員が,親会社である同米国法人から同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益につき,同利益は,様々な要因による株価の上昇と権利行使の時期に係る前記役員自身の投資的判断とにその源泉があると解するのが相当であることなどからすれば,前記利益について,前記米国法人から前記役員に給付された経済的利益であるととらえることは相当でないなどとして,前記利益は給与所得に該当せず,所得税法34条1項所定の一時所得に該当するとした事例

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