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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和61(行ウ)7

事件名

 し尿浄化槽の清掃業の不許可取消請求事件

裁判年月日

 昭和63年12月14日

裁判所名

 岐阜地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 浄化槽法36条1号は,申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであるときでなければ,市町村長は同法35条1項の許可をしてはならない旨を定めているが,右の許可処分は,当該申請が法令に定める技術上の基準に適合する能力を具有する者からされたものである以上,当然に許可しなければならない,いわゆる覊束裁量行為に該当するとした事例 
2 市町村長は,浄化槽法35条1項の許可処分に当たり,申請者が法令に定める技術上の基準に適合する能力を有しているか否かを,当該申請書及び添付書類のみに限定されることなく,職権で独自に調査,収集した資料に基づいて判断できることはもとよりであるが,申請者が経歴等を記載した添付書類を提出しなかったり,提出書類に関する釈明に応じなかった場合にまでも,独自に調査しなければならない義務を負うとはいえないと解するのが相当であるとした事例 
3 浄化槽法36条1号,厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)11条4号によれば,浄化槽法35条1項の許可処分については,申請者が「浄化槽の清掃に関する専門的知識,技能及び相当の経験を有していること」が要件となっているが,右にいう「相当の経験」は,観念的な「専門的知識,技能」とは別個に浄化槽の清掃作業に相当期間従事したことが要求されるベきであるところ,財団法人日本環境整備教育センターの実施する講習課程を修了した旨を証明する修了証書は,講習修了者が浄化槽の清掃に関する「相当の経験」を有することまでも証明するものであるとは到底認められないとした事例 
4 浄化槽法35条1項に基づく浄化槽清掃業の許可申請に対し,同法36条1号,厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)11条4号所定の要件を充足していないとしてされた不許可処分が,裁量を逸脱した違法はないとされた事例

裁判要旨

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