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富士市 の検索結果 : 62件(11-20を表示)

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静岡県内の管轄区域表 | 裁判所

更新日 : 令和7年3月24日

静岡県内の管轄区域表 | 裁判所静岡県内の管轄区域表トップ > 裁判手続案内 > 裁判手続を利用する方へ > 裁判所の管轄区域 > 静岡県内の管轄区域表本管轄区域表は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づくものです。なお、市町村名等の表示については、平成28年10月1日現在の行政区画等に基づくもので、法律上の表示とは異なることもあります。事件の種類等によっては、本管轄区域表と申立書の提出...

02-1moushitatesyo.pdf

更新日 : 令和6年3月28日

1 *申立て時、両面印刷はしないでください。収入印紙貼付欄 受付印 収入印紙 1000円確認印予納郵券円備考欄配偶者暴力等に関する保護命令申立書(☐ 再度の申立て □追加の申立て) 静岡地方裁判所□本庁 □沼津支部 □富士支部 □下田支部 □浜松支部 □掛川支部 御中 令和 年 月 日 申 立 人 印 当事者の表示 別紙「当事...

saibansyomeguri-79.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

トピックス1 17  静岡県は,人口約 372万人,日本のほぼ中央に位置し,太平洋に面して東西約155キロメートル,南北約118キロメートルの距離,約 7780平方キロメートルの面積を有しています。県の形は,西部を頭に,東部を尾に見立て,金魚の形にたとえられることがあります。南に遠州灘,駿河湾,相模湾に沿った海岸線,北に3000メートル級の山々からなる山岳地帯が東西に長い地形を囲み,日本の豊かな国...

R6_9souzokuhoukinosinzyutunituite.pdf

更新日 : 令和6年9月5日

(R6.9.9) 相続放棄の申述について静岡家庭裁判所 1 概要相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。① 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認② 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄③ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によっ...

R6_9ninikouken_mousitatenituite.pdf

更新日 : 令和6年9月13日

【令和6年9月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...

R6.1-kasai-ninikokenmositate.pdf

更新日 : 令和6年1月24日

【令和6年1月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...

R5.10-4-kasai-koken-ninnikoken-tebiki.pdf

更新日 : 令和5年10月23日

【令和5年10月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断...

03-Kouken-Ninni.pdf

更新日 : 令和5年8月22日

【令和5年9月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...

ninnikoukennmousitate.pdf

更新日 : 令和3年4月6日

【令和3年4月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...

R6.9QA3.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

- 1 - 【R6.3版】保護命令の再度の申立てについて Q&A ~ 保護命令を一度得たが、引き続き更に保護命令を得る必要がある方へ ~静岡地方裁判所 Q1 保護命令の期間がもうすぐ終了します。転居は済ませましたが、現在も相手方に会うと暴力を振るわれるおそれがあるので、再度、保護命令を申し立てたいのですが。 A1 以前保護命令を得た申立人が、現在まで新たな暴力を受けてはい...