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書式 の検索結果 : 6926件(5411-5420を表示)

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01_ninniR610.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

【令和6年10月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てをされる方へ横浜家庭裁判所 1 任意後見監督人選任の審判とは任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産に関する事務について、代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後...

20241001_minnzihozennmousitateworiyousurukatae.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

1 民事保全申立てを利用する方へ広島地方裁判所民事第4部第1 保全事件全般 1 管轄(民事保全法(以下「民事保全法は、法といいます。」)12条)ア 原則として、本案裁判所(訴えを提起される裁判所のことです。)です。又は物の所在地の地方裁判所でもできます。イ 本案事件の訴額が140万円以下であれば、原則として、簡易裁判所に提出していただくことになります。ウ 本案提起前の保全事件には併合...

h-3-1a-1.pdf

更新日 : 令和6年9月17日

1 申立てをされる前に必ずお読みください!<ハーグ条約実施法による面会交流調停(審判)の申立てをされる方へ>東京家庭裁判所大阪家庭裁判所 1 ハーグ条約実施法により当庁で面会交流調停(審判)手続を行える場合我が国の法律によれば、別居中又は離婚後、子を監護していない親は子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができるほか、一度決まった面会交流であっても、そ...

h3-1a-1.pdf

更新日 : 令和6年9月17日

1 申立てをされる前に必ずお読みください!<ハーグ条約実施法による面会交流調停(審判)の申立てをされる方へ>東京家庭裁判所大阪家庭裁判所 1 ハーグ条約実施法により当庁で面会交流調停(審判)手続を行える場合我が国の法律によれば、別居中又は離婚後、子を監護していない親は子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができるほか、一度決まった面会交流であっても、そ...

miseinennkoukentebiki.pdf

更新日 : 令和5年11月2日

- 1 - 令和5年9月 未成年後見人選任の申立ての手引 宮崎家庭裁判所後見センター - 2 - 目 次 第1 未成年後見制度について ・・・・ 1 申立書類等チェックリスト ・・・・ 2 第2 申立ての手続について ・・・・ 5 1 申立てをする家庭裁判所(土地管轄) 2 申立てができる人(申立人) ...

t11_01_fuyo_s.pdf

更新日 : 令和5年9月29日

(令5.10 東京家)扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが、扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で、扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか、複数の扶養義務者がいる場合に...

28_nennkinn_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t07_01_nenkin_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t13_01_oyakofusonzai_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには、嫡出否認の手続によることになります。しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であって...

t14_01_chakusyutuhinin_s.pdf

更新日 : 令和5年9月27日

(令5.10 東京家)嫡出否認調停を申し立てる方へ 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには、家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、民法により、夫が子の出生を知っ...