死後離縁許可

1. 概要

 養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするときは,家庭裁判所の許可が必要です。

2. 申立人

養子縁組の当事者

3. 申立先

申立人の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円分(子1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。
    なお本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。
     
    ※郵便料については,保管金として納付することができます。 
    保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については,「保管金の電子納付について」をご確認ください。
    なお,郵便切手により納付することも可能です。

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書(7の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

  • 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 養子の戸籍謄本(全部事項証明書)

※ 死亡している方の戸籍は,死亡の記載のあるもの(除籍,改製原戸籍)をお取りください。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. その他

 申立人が15歳未満の場合には,離縁した後にその法定代理人となる者(実父母等)が,代わって手続を行います。

7. 申立書の書式及び記載例

申立書の書式及び記載例

8. 手続の内容に関するQA

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