保管金の電子納付について

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保管金電子納付

電子納付とは、Pay-easy(ペイジー)※対応のインターネットバンキングやATM等を用いて保管金を納付することです。裁判所への現金の持参や、手数料を支払って銀行で振込む等の手続は不要です。
※スマートフォンやパソコン、ATMから、税金や公共料金、各種料金を支払うことができるサービスです。
※民事執行事件の買受申出保証金(不動産競売に参加する際に入札者が納付する保証金)及び売却代金(不動産競売の落札者が納付する代金)については、電子納付を利用しての納付はできません。

1.電子納付のメリット

保管金電子納付

< メリット① > 原則24時間365日、いつでもどこでも納付可能

・Pay-easy(ペイジー)は全国ほとんどの金融機関のインターネットバンキングやATMで利用できます(対応する金融機関は、以下のリンク先で確認ができます。)。
・外部リンク:https://www.pay-easy.jp/

(注意1)
電子納付する時間帯(早朝・夜間、土日祝日等)によっては、裁判所において即時に納付の確認ができないことがあります。保釈保証金等、緊急を要する保管金を納付する場合は、必ず事前に裁判所の担当書記官にご連絡ください。

< メリット② > 全国の裁判所で利用可能

・一度登録すれば、全国どこの裁判所でも電子納付の利用が可能です。

< メリット③ > 納付時に裁判所への来庁・郵送不要

・ 来庁も書類の郵送も不要です。
 ※電子納付以外の納付で提出する「保管金提出書」は不要です。

< メリット④ > 振込手数料は原則不要

(注意1)金融機関によっては、ATMの時間外手数料がかかる場合があります。
(注意2)金融機関によっては、取扱金額の上限が設定されている場合があります。
 保釈保証金等の高額かつ緊急性のある保管金を納付する場合は、事前に金融機関に確認してください。

< メリット⑤ > 残金は自動的に登録口座へ還付

・事件の終了等で残金をお返しする場合、残金は利用者登録時に指定した銀行口座に自動的に振り込まれ、事件番号や還付金額等を記載した「保管金振込通知書」が、利用者登録時に登録した住所に送付されます。いずれも個別の手続は不要です。

2.電子納付の流れ

保管金電子納付

[ ステップ① ]利用者登録 (事前登録)

・初回利用時又は登録から2年間利用がない場合(登録者コードが抹消されます)、利用者登録が必要です。裁判所の保管金担当係に「電子納付利用者登録申請書」(PDF:51KB)(←左記リンクからダウンロード)を提出し「利用者登録コード」を取得してください。
・保管金残金の還付先は、保管金を提出するご本人名義の口座を指定していただく必要があります。ご家族を含む他人名義の口座を指定することはできません。
・登録は全国の裁判所で行えます。「電子納付利用者登録申請書」の提出先や記載内容に不明点がある場合は、こちらの一覧表(PDF:150KB)記載の裁判所にお問い合わせください。
・登録が完了すると、「利用者登録コード」が記載された電子納付利用者登録票が発行されます。

[ ステップ② ]電子納付利用の申出

・事件担当書記官に、電子納付を利用する旨と利用者登録コードをお伝えください。郵送の場合は、訴状等の送付時に「電子納付を利用する」旨と「利用者登録コード」を記載した書面を同封してください。

[ ステップ③ ]電子納付に必要な情報の受領

・裁判所から、電子納付に必要な情報が記載された書面(「保管金提出書」と表題が付されたもの。裁判所に返送する必要はありません。)が交付されます。

[ ステップ④ ]電子納付の利用

・Pay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングやATM等を利用して納付してください。その際、ステップ③で裁判所から交付された書面の下段に記載された「収納機関番号」、「納付番号」及び「確認番号」が必要です。なお、保釈保証金等の緊急を要する保管金については、必ず納付した旨を担当書記官に連絡してください。それ以外の場合は、連絡は不要です。

※保管金受領証書の交付はありません。

[ ステップ⑤ ]利用者登録情報の変更

・ステップ①で登録した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

《 提出者情報(氏名や住所)の変更の場合 》
 利用者登録情報の変更申請が必要ですので一覧表(PDF:150KB)記載の裁判所にお問い合わせください。

《 還付先情報(口座)の変更の場合 》
 新たにステップ①の利用者登録申請をしてください。新しい「利用者登録コード」が発行されます。以前の利用者登録コードが無効になる訳ではないので、意図せず以前の利用者コードを使用することがないようご注意ください。
 
※ 電子納付した事件が係属中の場合は、上記の変更申請に加えて、申請済みの登録情報に変更が生じた旨を、電子納付をした裁判所に必ず連絡してください(電子納付をした裁判所が複数ある場合は、それぞれの裁判所への連絡が必要です。)。

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