婚姻費用に基づく差押え
婚姻費用に基づく差押え
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
手続の進め方について
どのような差押えの手続があるかをまずは知りたい方は次の案内をご覧ください。ご自身の置かれた立場によって選択できる申立てが異なります。
まだ離婚をしておらず、婚姻費用に基づく差押えを考えている方
婚姻費用の支払がされていない場合、相手方の財産状況を調査した上で、調査で判明した給与債権について差押えができる手続があります。
この手続について知りたい方はワンストップ執行手続をご覧ください。
申立先
婚姻費用に基づく申立ては、債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てることになります。債務者の住所が東京23区内又は東京都の島しょにある場合は東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に、債務者の住所が上記以外の東京都である場合は、立川支部になります。
おって、差押命令正本の債務者への最初の送達は、訴訟等での送達状況にかかわらず、執行裁判所が管轄を認定した住所地あてに実施します。
婚姻費用に基づく担保権実行
父母間の協議や裁判所で取り決められた婚姻費用分担額中に子の監護の費用が含まれていれば、子の監護の費用に基づいて、月額8万円×子の数を上限として、他の債権者に優先して回収できます。令和8年4月1日よりも前に婚姻費用の取決めがされていた場合には、同日以降に生じた婚姻費用に限って、担保権実行による債権差押えをすることができます。
申立てに必要な費用
・申立手数料(収入印紙):1通につき4000円です(子の数、第三債務者の数は関係ありません。)。
・郵便切手:【一覧表】予納郵便切手一覧表
申立てに必要な書類
ア 申立書(①申立書表紙②当事者目録③担保権・被担保債権・請求債権目録④差押債権目録の4つで一式(A4縦置き、左側2点ステープラ留め)
イ 調停調書・審判書(確定証明書も必要)・人事訴訟の判決書(確定証明書又は執行文も必要)・公正証書・父母間で作成した合意文書のいずれか一つ
裁判所又は公証人作成の書面は正本又は謄本のいずれも可能です。
ウ 第三債務者が法人の場合、申立日から3か月以内に発行された代表者事項証明書(最寄りの法務局で取得できます)
※父母間で作成した合意文書に基づく申立ての場合、合意文書が父母の意思に基づいて作成されたこと(例えば、債務者(相手方)が(署名押印して)作成したことが分かる書面等)を証明する必要があります。
※合意文書の作成後、あなた又は相手方の氏名や住所に変更が生じ、変更後の姓や住所で申立てをするときは、相手方の債務者の住民票又は戸籍(附票)が必要です。
※裁判所又は公証人作成の書面や父母間の合意文書上、婚姻費用に子の監護の費用が含まれていることが明らかでない場合、取決め時にあなたの子の監護をしていたことを立証する資料が必要です。
申立ての書式
給料等を継続的に差し押さえる場合の書式です。給料等以外の債権(例えば預貯金)を差し押さえる場合は債務名義に基づく差押えに掲載された差押債権目録をご確認ください。
- 【書式】婚姻費用に基づく担保権実行の申立て(PDF:149KB)
- 【書式】婚姻費用に基づく担保権実行の申立て(Word:32KB)
- 【記載例】婚姻費用・担保権実行(担保権・被担保債権・請求債権目録)(PDF:123KB)
婚姻費用に基づく強制執行
婚姻費用についての調停調書、審判書、公正証書等は「債務名義」となり、これに基づいて差押えを申し立てることができます。
申立てに必要な費用
・申立手数料(収入印紙):1通につき4000円です(第三債務者の数は関係ありません。)。
・郵便切手:【一覧表】予納郵便切手一覧表
申立てに必要な書類
ア 申立書(①申立書表紙②当事者目録③請求債権目録④差押債権目録の4つで一式(A4縦置き、左側2点ステープラ留め)
イ 調停調書正本・審判書正本(確定証明書も必要)・公正証書正本(執行文も必要)のいずれか一つ
各正本や確定証明書、執行文は、調停調書・審判書・判決書を作成した裁判所又は公証役場で取得できます。
ウ 送達証明書
調停調書・審判書・判決書を作成した裁判所又は公証役場で取得できます。
エ 第三債務者が法人の場合、申立日から3か月以内に発行された代表者事項証明書
最寄りの法務局で取得できます。
債務名義の作成後、あなた又は相手方の氏名や住所に変更が生じ、変更後の姓や住所で申立てをするときは、住民票又は戸籍の附票も必要です。
申立ての書式
給料等を継続的に差し押さえる場合の書式です。給料等以外の債権(例えば預貯金)を差し押さえる場合は債務名義に基づく差押えに掲載された差押債権目録をご確認ください。
婚姻費用のその他の書式
申立書作成にあたっては、次のご案内もご覧ください。
【案内】債権差押命令の申立てをされる方へ
①申立書表紙
- 【書式】申立書表紙(すでに支払期が過ぎている養育費・婚姻費用の請求のみの場合(確定分)) (PDF:45KB) (Word:38KB)
- 【書式】申立書表紙(すでに支払期が過ぎている養育費・婚姻費用の請求+慰謝料・解決金・財産分与等の請求をする場合(確定分+一般)) (PDF:45KB) (Word:37KB)
- 【書式】申立書表紙(すでに支払期が過ぎている養育費・婚姻費用だけでなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合(将来分) (PDF:45KB) (Word:38KB)
- 書式】申立書表紙(すでに支払期が過ぎている養育費・婚姻費用だけでなく、まだ期限が来ていない分も請求+慰謝料・解決金・財産分与等も請求する場合(将来分+一般) (PDF:46KB) (Word:31KB)
②当事者目録
- 【書式】当事者目録 (PDF:53KB) (Word:14KB)
③請求債権目録
請求債権目録(婚姻費用)【債務名義:家事調停、家事審判】
- 1. すでに支払期が過ぎている婚姻費用の請求のみの場合 (PDF:73KB) (Word:23KB)
- 2. すでに支払期が過ぎている分の婚姻費用だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合 (PDF:90KB) (Word:25KB)
請求債権目録(婚姻費用)【債務名義:公正証書】
- 1. すでに支払期が過ぎている婚姻費用の請求のみの場合 (PDF:73KB) (Word:23KB)
- 2. すでに支払期が過ぎている分の婚姻費用だけではなく、まだ期限が来ていない分も請求する場合 (PDF:91KB) (Word:25KB)
④差押債権目録
- 1. すでに支払期が過ぎている養育費・婚姻費用・扶養料の請求で、相手の給料を差し押さえる場合 (PDF:62KB) (Word:18KB)
- 2. 1に加えて、慰謝料・解決金・財産分与等の請求で、相手の給料を差し押さえる場合 (PDF:68KB) (Word:16KB)
- 3. 養育費・婚姻費用・扶養料のうち、未払分とあわせて、まだ期限が来ていない分も請求するときで相手の給料を差し押さえる場合 (PDF:67KB) (Word:19KB)
- 4. 3に加えて、慰謝料・解決金・財産分与等の請求で、相手の給料を差押える場合 (PDF:53KB) (Word:19KB)
⑤その他
- 【書式】送達場所等の届出書 (PDF:61KB) (Word:20KB)
- 【書式】訂正申立書 (PDF:59KB) (Word:26KB)
- 【書式】配当要求書 (PDF:116KB) (Word:26KB)