裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(す)303

事件名

公務執行妨害、傷害被告事件につきなした勾留理由開示請求

裁判年月日

昭和29年8月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻8号1237頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否

裁判要旨

勾留理由開示の請求は、第一勾留については勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。

参照法条

刑訴法82条,刑訴法97条

全文

全文

ページ上部に戻る