裁判例結果詳細

事件番号

平成27(行ウ)161

事件名

措置命令取消等請求事件

裁判年月日

平成28年11月10日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟の審理の対象 2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項に基づいて提出した資料が,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例

裁判要旨

1 事業者の供給する商品に係る表示が不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項により同条1項1号に規定する実際のものよりも著しく優良であると示す表示等とみなされるとして同法6条に基づいてされた措置命令の取消訴訟においては,同法4条2項に基づいて当該事業者の提出した資料が同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当するか否かが審理の対象となる。 2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条2項に基づいて提出した資料は,当該資料において当該表示の根拠とされる実験が,表示された商品等の効果や性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されたものとはいえず,仮にこれらの方法が存在しない場合に該当するとしても社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されたものともいえず,当該事業者の主張する事項を実証するものではないなど判示の事情の下では,同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しない。

全文

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