「保証協会」,「東日本プロバイダー協会」等と名乗る者から,モバイル料金の滞納で民事訴訟が起こされており,訴訟の取消しのために,コンビニエンスストアで金銭を払い込んだ上,その払込領収書を裁判所に送付することを求める電話があり,これに従って金銭を振り込んだ者が,裁判所に対して,払込領収書を送付したとの情報が寄せられました。
また,裁判所に対して,このケースと同様の「インターネットショッピング払込領収書」が複数通送付されました。
裁判所が,上記のような趣旨で払込領収書の送付を求めることはありませんので,電話でそのようなことを依頼されてもすぐに応じないでください。少しでも不審に感じたら,最寄りの裁判所にお問い合わせください。