- 「民事訴訟管理センター」から,「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と題する不審なはがきが届いたとの情報が多数寄せられています。
はがきには,未納となっている「総合消費料金」について,「契約会社等から民事訴訟として訴状が提出された。」「裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始する。」「連絡なき場合には,原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ等を強制的に履行する」旨のほか,必ず本人から連絡するよう書かれています。
このようなはがきを受け取っても,決して連絡等しないようご注意ください。
同様の事例については,独立行政法人国民生活センターのホームページにおいても,支払わずに無視するよう注意喚起されています。
少しでも不審に感じたら,最寄りの裁判所にお問い合わせください。