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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(ネ)919

事件名

 不当利得金返還請求事件

裁判年月日

 昭和39年12月28日

法廷名

 大阪高等裁判所

裁判種別

結果

判例集等巻・号・頁

 第17巻8号673頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

 一、 訴訟告知人と被告知人との間に参加的効力の認められなかつた事例
二、 訴訟告知により参加的効力を生ずる場合の第三者の範囲

裁判要旨

 一、 訴訟の結果について利害関係を有しない第三者に対し訴訟告知がなされても、その判決は被告知人と告知人との間に参加的効力を生じない。
二、 訴訟告知により参加的効力を生ずる場合における第三者とは被参加人が敗訴したときその理由のよつて生じる事実上法律上の判断が被参加人と参加人間の後訴において直接参加人に法律上の不利益を受けるおそれがある者と解するを相当とする。

参照法条

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