裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成13(行コ)263
- 事件名
排水設備設置義務免除及び放流許可に係る不許可処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成11年(行ウ)第19号)
- 裁判年月日
平成14年9月26日
- 法廷名
東京高等裁判所
- 裁判種別
- 結果
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
下水道法10条1項ただし書所定の公共下水道管理者である市水道事業及び下水道管理者が,同項の規定により製紙会社のした排水設備設置義務免除及び放流許可に係る申請に対し,当該許可についての審査基準のうち「放流下水は,排水処理施設等を経由しない,未処理の状態であること」との基準に該当しないとしてした不許可決定が,取り消された事例
- 裁判要旨
下水道法10条1項ただし書所定の公共下水道管理者である市水道事業及び下水道管理者が,同項の規定により製紙会社のした排水設備設置義務免除及び放流許可に係る申請に対し,当該許可についての審査基準のうち「放流下水は,排水処理施設等を経由しない,未処理の状態であること」との基準に該当しないとしてした不許可決定につき,同項ただし書による許可については公共下水道管理者の合理的な裁量にゆだねられているものと解されるが,前記基準は,工場等の排水処理施設の性能向上や廃水処理技術の高度化等に照らすと,前記決定時においては,公共用水域の水質保全という中心的な目的を達成するための手段としては硬直的かつ形式的にすぎるものとなり,下水道政策全般との整合性を著しく欠き,事業計画策定段階における公共下水道の排水に比して看過し難い不平等,不公平をもたらすものとなっていたというべきであるから,社会通念上著しく妥当性を欠き,公共下水道管理者の裁量の範囲を超えた違法なものとなっていたといわざるを得ないとして,前記決定を取り消した事例
- 参照法条
- 全文