裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成13(行ウ)21等
- 事件名
土地区画整理組合設立不認可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成14年7月4日
- 法廷名
札幌地方裁判所
- 裁判種別
- 結果
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
土地区画整理法3条2項に規定する土地区画整理組合の設立不認可処分の取消しを求める訴えは,当該組合設立の申請者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟に当たる。
- 裁判要旨
土地区画整理法14条1項及び2項の「7人以上共同して」という文言は,同法3条2項に規定する土地区画整理法組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者全員が共同しなければならないという意味に解するのが相当であり,同条項によれば,組合を設立すべく定款及び事業計画又は事業基本方針の制定に参画した者の中に,設立の意思を失うなどの理由により,設立認可申請に加わらない者が現れた場合には,もはや当該組合の設立認可申請はできないこととなるところ,こうした法の趣旨にかんがみれば,組合の設立認可申請に参画しながら,当該組合の設立不認可処分の取消訴訟の提起に加わらない者が現れた場合にも,もはや同処分を取り消して再び組合設立を目指すことはできないものと解すべきであることからすると,組合設立不認可処分の取消訴訟の提起は,当該組合設立の申請者全員が共同で行うべきものと解するのが法の趣旨にかなうから,同訴えは申請人全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟に当たる。
- 参照法条
- 全文