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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(行ウ)5

事件名

 損害金支払請求事件

裁判年月日

 平成3年11月12日

法廷名

 水戸地方裁判所

裁判種別

結果

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

 村長が工事請負契約を締結する際,財務規則に従った遅延損害金徴収の合意をしなかったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,村長個人に対して提起された損害賠償請求につき,財務規則は地方自治法15条1項に従って地方公共団体の長が定める内部規律ではあるが,地方公共団体の長といえども当然これを遵守する義務がある上,財務規則に定める遅延損害金徴収規定は政府契約の支払遅延防止等に関する法律4条3号,同法14条などの規定を受けて設けられているものであるから,地方公共団体の長としては,その契約締結に当たり,事情のいかんにかかわらず,当該財務規則に従った条項を合意する義務があるとして,前記請求を認容した事例

裁判要旨

参照法条

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