裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(行ウ)48
- 事件名
事業認可処分取消請求,特定公共事業認定処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和59年7月6日
- 法廷名
東京地方裁判所
- 裁判種別
- 結果
- 判例集等巻・号・頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
1 新東京国際空港の建設事業について建設大臣のした土地収用法による事業認定及び公共用地の取得に関する特別措置法による特定公共事業の認定に,手続上の違法がないとした事例 2 新東京国際空港の建設事業について建設大臣のした土地収用法による事業認定及び公共用地の取得に関する特別措置法による特定公共事業の認定につき,起業地内の土地又は建物について所有権,賃借権等の権利を有しない者は,右各認定の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 3 公共用地の取得に関する特別措置法20条,21条は,憲法29条,31条,32条に違反するか 4 公共用地の取得に関する特別措置法38条の2ないし38条の4は,憲法92条に違反するか 5 新東京国際空港の建設事業について建設大臣のした土地収用法による事業認定及び公共用地の取得に関する特別措置法による特定公共事業の認定につき,起業地が空港用地として適地であって,右各認定の時までに提示された他の代替地よりも優れており,また,当該事業によって得られる公共の利益が起業地を当該事業の用に供することによって失われる利益よりも優越するとした同大臣の判断に誤りはないとして,土地収用法20条3号及び公共用地の取得に関する特別措置法7条3号に規定する各要件を満たしているとした事例 6 新東京国際空港の建設事業について建設大臣のした公共用地の取得に関する特別措置法による特定公共事業の認定が,同法7条4号に規定する要件を満たしているとされた事例 7 特定公共事業の認定の要件の一つとして公共用地の取得に関する特別措置法7条3号に掲げる「事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること」の意義 8 新東京国際空港の建設事業について建設大臣のした土地収用法による事業認定が,同法20条4号に規定する要件を満たしているとされた事例 9 事業認定をするに当たって,土地収用法22条による学識経験者の意見聴取,同法23条による公聴会の開催の手続をとるかどうかは,建設大臣の自由な裁量にゆだねられているから,前記手続をとらなかったからといって,事業認定が直ちに違法になるものではない。
- 裁判要旨
3 公共用地の取得に関する特別措置法20条,21条は,憲法29条,31条,32条に違反しない。 4 公共用地の取得に関する特別措置法38条の2ないし38条の4は,憲法92条に違反しない。 7 特定公共事業の認定の要件の一つとして公共用地の取得に関する特別措置法7条3号に掲げる「事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること」とは,当該土地がその事業の用に供されることによって得られる公共の利益と,当該土地がその事業の用に供されることによって失われる公共的又は私的利益とを比較衡量した場合に,前者が後者に優越すると認められることをいう。
- 参照法条
- 全文