裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(う)29
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和30年5月10日
- 法廷名
札幌高等裁判所
- 裁判種別
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
第8巻3号432頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
窃盗罪の既遂未遂に係る接続犯
- 裁判要旨
単純一罪と認むべき数次の窃取行為の内、一は既遂、他の一は未遂に終つた場合は全体を通じて窃盗既遂の一罪として処断すべきものと解するを相当とする。
- 参照法条
- 全文
昭和30(う)29
窃盗被告事件
昭和30年5月10日
札幌高等裁判所
破棄自判
第8巻3号432頁
窃盗罪の既遂未遂に係る接続犯
単純一罪と認むべき数次の窃取行為の内、一は既遂、他の一は未遂に終つた場合は全体を通じて窃盗既遂の一罪として処断すべきものと解するを相当とする。