裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(う)153
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和27年4月30日
- 法廷名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 裁判種別
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
第5巻4号629頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
無免許輸出の予備罪と船舶の没収
- 裁判要旨
無免許輸出の用に供するために準備した船舶は、無免許輸出の予備罪の用に供したものとはいえないから、関税法第八三条第一項の没収の対象とはならない。
- 参照法条
- 全文
昭和26(う)153
関税法違反被告事件
昭和27年4月30日
福岡高等裁判所 宮崎支部
破棄自判
第5巻4号629頁
無免許輸出の予備罪と船舶の没収
無免許輸出の用に供するために準備した船舶は、無免許輸出の予備罪の用に供したものとはいえないから、関税法第八三条第一項の没収の対象とはならない。