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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(受)1751

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成18年3月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第60巻3号875頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 平成15(ネ)127

原審裁判年月日

 平成17年5月30日

判示事項

 自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じその結果後遺障害が残存した場合における同契約の無保険車傷害条項に基づく保険金請求の可否

裁判要旨

 自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が,胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じ,その結果,後遺障害が残存した場合には,当該子又はその父母は,当該傷害及び後遺障害によってそれぞれが被った損害について,同契約の無保険車傷害条項が被保険者として定める「記名被保険者の同居の親族」に生じた傷害及び後遺障害による損害に準ずるものとして,同条項に基づく保険金の請求をすることができる。

参照法条

 商法第3編第10章 保険,民法91条,民法721条

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