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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(行ヒ)130

事件名

 在外(韓)被爆者の健康管理手当支給停止処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年6月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第60巻5号1910頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行コ)4

原審裁判年月日

 平成15年2月7日

判示事項

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が国外に居住地を移転した場合における同手当の支給義務者

裁判要旨

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)による健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が国外に居住地を移転した場合,当該被爆者に対する同手当の支給義務は,従前支給義務を負っていた最後の居住地の都道府県(広島市又は長崎市の場合は各市)が負い,国はこれを負わない。

参照法条

 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律2条,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律3条1項,2項,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律5条,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律10条1項,2項,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律15条,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)1条,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)2条1項,2項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)27条,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)42条1号,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)43条1項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成11年法律第87号による改正前のもの)49条,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)148条1項,2項,地方自治法(平成11年法律第87号による改正前のもの)232条,別表第3第1項(10の2),地方自治法(平成6年法律第117号による改正前のもの)別表第3第1項(10の3)

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