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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(行ヒ)117

事件名

 行政文書部分公開決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成18年7月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第220号749頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行コ)57

原審裁判年月日

 平成15年12月25日

判示事項

 府が個人から取得した事業用地の取得価格,府の土地開発公社が個人から取得し又は個人に譲渡した事業用地の代替地の取得価格及び譲渡価格並びに上記公社の土地評価審査会が上記代替地の評価額を答申した際の評価答申額等に関する情報が大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)9条1号所定の非公開情報である「個人の財産,所得等に関する情報であって,特定の個人が識別され得るもののうち,一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 府が個人から取得した事業用地の取得価格,府の土地開発公社が個人から取得し又は個人に譲渡した事業用地の代替地の取得価格及び譲渡価格並びに上記公社の土地評価審査会が上記代替地の評価額を答申した際の評価答申額等に関する情報は,(1)府における事業用地の取得価格は,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条の規定による公示価格との均衡を失することのないよう配慮された客観的な価格として算定された価格を上限とし,正常な取引価格の範囲内で決定されていること,(2)上記公社による代替地の取得価格及び譲渡価格は,公示価格を規準とし,公示価格がない場合又はこれにより難い場合は近傍類地の取引価格等を考慮した適正な価格によるものとされていること,(3)上記評価答申額等は,上記公社による代替地の取得価格及び譲渡価格と同額である場合が多く,これらの価格から推知されるものであることなど判示の事情の下においては,大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)9条1号所定の非公開情報である「個人の財産,所得等に関する情報であって,特定の個人が識別され得るもののうち,一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」に当たらない。

参照法条

 大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)9条1号,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)2条1項,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条,地価公示法2条2項

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