裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成17(行ヒ)149
- 事件名
運転免許取消処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成18年7月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第220号919頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成16(行コ)100
- 原審裁判年月日
平成17年1月28日
- 判示事項
信号機等により交通整理の行われていない交差点において加害者の運転する自動車が自転車横断帯に接する横断歩道上を横断中の被害者の運転する自転車に衝突して被害者を負傷させた事故が道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第1の2の表の適用に関し専ら加害者の不注意によって発生したものとされた事例
- 裁判要旨
信号機等により交通整理の行われていない交差点を南から北に直進しようとした加害者の運転する自動車が,同交差点の北側出口付近の自転車横断帯の北側に接する横断歩道上を東から西に横断中の被害者の運転する自転車に衝突して被害者を負傷させた場合において,上記自動車の進行してきた道路は交差点手前で道路標識等により一時停止すべきことが指定されていたこと,上記自転車が自転車横断帯の北側表示線の中心からわずかに約0.8m離れた所を横断していたこと,上記自動車が進行してきた方向から上記自転車の進行してくる方向への見通しを妨げるものは特になかったことなど判示の事実関係の下では,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第1の2の表の適用に関し,被害者が上記自動車に気が付かずその動静に注意しないまま横断歩道上を横断しようとしたことをその不注意と評価すべきでなく,上記事故は,専ら加害者が自転車横断帯等における自転車の安全を確保する義務及び交差点安全進行義務を怠るという不注意によって発生したものというべきである。
- 参照法条
道路交通法36条4項,道路交通法38条1項,道路交通法43条,道路交通法103条1項5号,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)38条5項1号イ,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第1の2の表,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第2
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