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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(受)1748

事件名

 認知請求事件

裁判年月日

 平成18年9月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第60巻7号2563頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成15(ネ)497

原審裁判年月日

 平成16年7月16日

判示事項

 保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間における法律上の親子関係の形成の可否

裁判要旨

 保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,法律上の親子関係の形成は認められない。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法787条

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