裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成16(受)1748
- 事件名
認知請求事件
- 裁判年月日
平成18年9月4日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第60巻7号2563頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
平成15(ネ)497
- 原審裁判年月日
平成16年7月16日
- 判示事項
保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間における法律上の親子関係の形成の可否
- 裁判要旨
保存された男性の精子を用いて当該男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子と当該男性との間に,法律上の親子関係の形成は認められない。
(補足意見がある。)
- 参照法条
民法787条
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