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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(受)2205

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成18年9月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第221号185頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成15(ネ)385

原審裁判年月日

 平成17年8月25日

判示事項

 「すべての偶然な事故」を保険事故とするテナント総合保険普通保険約款に基づき火災による什器備品等の焼失及び休業が保険事故に該当するとして保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任

裁判要旨

 「すべての偶然な事故」を保険事故とするテナント総合保険普通保険約款に基づき,火災による什器備品等の焼失及び休業が保険事故に該当するとして,保険者に対して保険金の支払を請求する者は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わない。

参照法条

 商法629条,商法641条,民法91条,民訴法第2編第4章第1節 総則

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