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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(受)1996

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成19年3月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第61巻2号479頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成17(ネ)1587

原審裁判年月日

 平成17年7月27日

判示事項

 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者が利得した物を第三者に売却処分した場合に負う不当利得返還義務の内容

裁判要旨

 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は,利得した物を第三者に売却処分した場合には,損失者に対し,原則として,売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。

参照法条

 民法703条

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