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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(行ヒ)50

事件名

 公文書一部非公開処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年4月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第224号97頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成16(行コ)52

原審裁判年月日

 平成17年11月17日

判示事項

 愛知県の食糧費支出に関する予算執行書等の文書中に愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号。平成12年愛知県条例第19号による全部改正前のもの)所定の非公開情報に当たらない公務員の懇談会出席に関する情報とこれに当たる公務員以外の者の懇談会出席に関する情報とが記録され両情報に共通する記載部分がある場合において前者の公務員の懇談会出席に関する情報に係る記載部分がすべて公開すべきものとされた事例

裁判要旨

 愛知県の食糧費支出に関する予算執行書等の文書中に愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号。平成12年愛知県条例第19号による全部改正前のもの)所定の非公開情報に当たらない公務員の懇談会出席に関する情報とこれに当たる公務員以外の者の懇談会出席に関する情報とが記録され,両情報に共通する記載部分がある場合において,上記共通部分に係る記載中にそれ自体非公開情報に該当すると認められる部分が含まれていないという事情の下では,前者の公務員の懇談会出席に関する情報に係る記載部分はすべて公開すべきである。
(補足意見がある。)

参照法条

 愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号。平成12年愛知県条例第19号による全部改正前のもの)6条1項2号,愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号。平成12年愛知県条例第19号による全部改正前のもの)6条2項

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