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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(受)1658

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成19年4月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第61巻3号1188頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)321

原審裁判年月日

 平成16年7月9日

判示事項

 「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項と日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権の帰すう

裁判要旨

 日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権は,「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項によって,裁判上訴求する権能を失ったというべきである。

参照法条

 日本国との平和条約14条(b),日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明5項,日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約前文

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