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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(受)882

事件名

 横田基地夜間飛行差止等請求事件

裁判年月日

 平成19年5月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第224号391頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)3644

原審裁判年月日

 平成17年11月30日

判示事項

 将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有
しないものとされた事例

裁判要旨

 飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

 民訴法135条

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