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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(行ヒ)145

事件名

 労働者災害補償保険給付不支給処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年6月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第224号701頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成16(行コ)174

原審裁判年月日

 平成17年1月25日

判示事項

 作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

裁判要旨

 作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が,特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた場合において,(1)上記大工は,自分の判断で上記工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができたこと,(2)上記大工は,事前に同社の現場監督に連絡すれば,工期に遅れない限り,仕事を休んだり,所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であったこと,(3)上記大工は,他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかったこと,(4)上記大工と同社との報酬の取決めは,完全な出来高払の方式が中心とされていたこと,(5)上記大工は,一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していたことなど判示の事実関係の下では,上記大工は,労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない。

参照法条

 労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)7条1項

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