裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成18(あ)2174
- 事件名
証券取引法違反被告事件
- 裁判年月日
平成19年7月12日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第61巻5号456頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成17(う)774
- 原審裁判年月日
平成18年10月6日
- 判示事項
1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は,価格操作ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たるか
2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引(判文参照)は,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たるか
- 裁判要旨
1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は,価格操作ないし相場操縦の目的を伴わない場合でも,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たる。
2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引(判文参照)は,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たる。
- 参照法条
(1,2につき)証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)197条1項5号 (1につき)証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項8号
- 全文