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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(許)7

事件名

 訴訟費用支払決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成19年12月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第61巻9号3274頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成18(ラ)1006

原審裁判年月日

 平成18年12月26日

判示事項

 訴訟上の救助の決定を受けた者の全部敗訴が確定し,かつ,その者に訴訟費用を全部負担させる旨の裁判が確定した場合において,裁判所が同決定を民訴法84条の規定に従って取り消すことなく同決定を受けた者に対し猶予した費用の支払を命ずることの許否

裁判要旨

 民事訴訟において,訴訟上の救助の決定を受けた者の全部敗訴が確定し,かつ,その者に訴訟費用を全部負担させる旨の裁判が確定した場合には,同決定は当然にその効力を失い,裁判所は,同決定を民訴法84条の規定に従って取り消すことなく,同決定を受けた者に対し,猶予した費用の支払を命ずることができる。

参照法条

 民訴法84条

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