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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(受)1443

事件名

 取締役解任請求事件

裁判年月日

 平成20年2月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第62巻2号638頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成19(ネ)280

原審裁判年月日

 平成19年6月14日

判示事項

 会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否

裁判要旨

 会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。

参照法条

 会社法346条1項,会社法346条2項,会社法854条

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