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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(受)890

事件名

 預託金返還請求事件

裁判年月日

 平成20年6月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第228号195頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成17(ネ)682

原審裁判年月日

 平成18年2月2日

判示事項

 会社分割に伴いゴルフ場の事業を承継した会社が預託金会員制のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合における上記会社の預託金返還義務の有無

裁判要旨

 預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継され,事業を承継した会社が上記名称を引き続き使用しているときには,上記会社が会社分割後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,上記会社は,会社法22条1項の類推適用により,会員が分割をした会社に交付した預託金の返還義務を負う。

参照法条

 会社法22条1項,会社法757条,会社法762条1項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)373条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)374条の16

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